GLOSSARY社労士用語集

みなし時間労働制(みなしじかんろうどうせい)

POINT

みなし労働時間制は、労働時間を具体的に計測せず、一定の時間を労働したとみなす制度。法律で許可された場合のみ適用可能です。

1. はじめに

現在、さまざまな労働時間制度が存在しています。その一つが「みなし労働時間制」です。この制度は、対象労働者の労働時間を算定せずに、一定の業務遂行をもって労働時間(みなし労働時間)に労働を行ったとみなすというものです。つまり、この制度が適用される職場では、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ定められた時間が労働時間として計算されます。これは、具体的な労働時間を算定することが困難な業務、例えば、出張や営業などに対して適用されます。

労働時間制度は職場環境や労働者の生活パターン、業務内容に大きく影響を与えます。それゆえ、働き方を理解し、改善するためにも、労働時間制度の概念と法的背景を理解することは重要です。この記事では、みなし労働時間制の概念、法的背景、適用条件、メリットとデメリットについて詳しく説明します。

2. みなし労働時間制の概念

みなし労働時間制とは、具体的な始業時間と就業時間を算定せずに、一定の業務遂行をもって、あらかじめ定めた労働時間を労働したものとをみなす制度です。これは、労働時間が明確でない業務や、仕事の性質上、労働時間を厳密に管理するのが難しい職種に対して適用されます。具体的な労働時間を定めず、あらかじめ定められた時間が労働時間とみなすというのがその特徴です。

この制度は、働く時間が固定しづらい業務に対して特に有用です。例えば、出張や営業などの業務では、一日の具体的な労働時間を予め決定することが難しいことも多いです。このような状況で、働いた時間を正確に計測するのは困難であり、その代わりにみなし労働時間制が適用されます。これにより、一定の業務遂行をもって労働時間とみなされ、業務の進行に応じて柔軟に働くことが可能になります。

3. みなし労働時間制の法的背景

みなし労働時間制は労働基準法に基づく制度であり、適用には一定の基準が必要となります。その基準とは、労働時間が明確にならない業務であること、仕事の性質上労働時間を厳密に管理するのが難しい業務であること、といった条件があります。これらの条件を満たす業務に対して、みなし労働時間制の適用が可能となります。

この制度は、労働者と事業主の間で合意がなされた上で、労働基準監督署に届け出ることで適用されます。これにより、事業主は労働者の労働時間を柔軟に管理することが可能になりますが、一方で労働者の過労防止や労働環境の保護といった観点から、一定の制約も課されています。

4. みなし労働時間制のメリットとデメリット

みなし労働時間制にはメリットとデメリットが存在します。まず、メリットとしては、業務の進行に柔軟に対応できる点が挙げられます。具体的な労働時間を設定しないため、業務の状況に応じて働く時間を調整することが可能となります。これは、出張や営業など、働く時間が固定しづらい業務において大きな利点となります。

デメリットとしては、過労につながる可能性があること、労働時間の管理が難しくなることが挙げられます。実際に働いた時間とみなし労働時間が異なっていても、労働時間として認められないケースもあります。また、労働時間の管理が難しいため、事業者は適切な労働環境を確保するための取り組みが求められます。

5. みなし労働時間制の適用基準

みなし労働時間制の適用には、一定の基準が必要となります。具体的には、業務の性質上、労働時間が明確にならない業務、または労働時間を厳密に管理するのが困難な業務であることが必要です。これらの条件を満たす業務については、労働者と事業主の間で合意がなされ場合、労使協定によってみなし労働時間制の適用が可能となります。

さらに、労使協定によって定めたみなし労働時間が8時間を超える場合は、いわゆる36協定と併せて所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

しかし、この制度の適用は対象となる業務が限られており、全ての業務に適用できるわけではありません。また、労働者の過労防止や労働環境の保護といった観点からも、一定の制約が課されています。したがって、この制度を適用する際には、その特性と法的な枠組みを理解した上で、適切な労働環境の整備と労働者の健康管理に配慮することが求められます。

6. まとめ

本記事では、みなし労働時間制について解説しました。この制度は、労働時間が明確にならない業務や、労働時間を厳密に管理するのが困難な業務に対して適用されます。この制度の適用により、業務の進行に柔軟に対応することが可能となります。

しかし、同時に過労につながる可能性や労働時間管理の難しさという課題もあります。それゆえ、この制度を適用する際には、その特性と法的な枠組みを理解した上で、適切な労働環境の整備と労働者の健康管理に配慮することが求められます。

7. 参考URL

東京労働局「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501879.pdf

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