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育児休業給付金とは?支給対象や申請方法

労務コラム 育児休業 雇用保険
育児休業中の労働者にとって生活の助けとなる育児休業給付金。
子育てと仕事の両立を実現させるために、現在も制度の見直しが続けられています。
今回は、育児休業給付金について申請方法や2022年10月以降の改正について詳しく解説します。

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育児休業給付金とは

育児休業給付金とは、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した際に受けることができる給付です。
休業中に給付金が支給されることで、労働者の生活を助ける役割があります。
片方の親が専業主婦(夫)の場合も、働いている親が育児休業を取得して給付金を受けることができます。

育児休業給付金の支給条件

育児休業給付金の支給対象になるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険に加入している
  • 1歳未満の子どもがいる
  • 産休前の2年間で、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
  • 育休期間中の1ヶ月あたり、休業開始前の1ヶ月の賃金の80%以上が支払われていない
  • 育休期間中に就業している日数が1ヶ月あたり10日以下である

要件を満たせば、パートや契約社員であっても育児休業給付金を受けることができます。

育児休業給付金の申請方法

育児休業給付金の支給を受けるための手続きは、原則として事業主側がおこないますが、希望すれば被保険者本人が提出することもできます。
あらかじめ手続きの進め方を事業主と被保険者で相談し、進めていくようにしましょう。

必要な書類

育児休業給付金の申請には以下の書類を提出します。

  • ・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • ・1歳未満育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  • ・払渡希望金融機関指定届

「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」は事業所の所在地を管轄しているハローワークから交付されます。
また添付書類として、賃金台帳や出勤簿、育児の証明をする母子健康手帳などの写しも必要です。

申請の流れ

事業主が育児休業給付金の初回申請をおこなう場合は、以下のような流れになります。

  • 1.受給予定の被保険者が事業主に育児休業の申し出
  • 2.事業主が管轄のハローワークに書類申請
  • 3.被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書、払渡希望金融機関指定届に記入。母子健康手帳を合わせて事業主に提出
  • 4.事業主が書類をすべてそろえて、管轄のハローワークに提出

以降は2ヶ月に1回、支給申請の手続きをすることで、育児休業給付金を受けとることができます。

支給期間の延長

育児休業給付金の支給期間は原則として子が1歳に達するまでです。しかし必要な手続きをすることで、期間を延長することができます。その場合は、子どもが1歳に達した後と1歳6ヶ月に達した後、それぞれ申請をおこないましょう。
延長手続きの際には、育児休業給付金支給申請書の「支給対象となる期間の延長事由-期間」に必要事項を記入して提出します。
延長理由によって、以下の書類も添付します。

  • ・保育所に入れないとき……延長理由を確認できるもの(入所申出書、市町村が発行した保育所等の入所保留通知書など)
  • ・配偶者が死亡したとき……世帯全体が分かるよう記載された住民票、母子健康手帳
  • ・負傷、病気、精神障害で養育困難なとき……病院の診断書
  • ・離婚等で子どもと別居したとき……世帯全体がわかるよう記載された住民票、母子健康手帳
  • ・6週間以内に出産する予定、または産後8週間を経過しないとき……母子健康手帳

育児休業給付金についての改正【2022年10月】

2022年10月から、育児休業給付金に関する制度が大きく変わります。

育児休業の分割取得

原則1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられるようになります。
3回目以降については、例外事由(配偶者の死亡や保育所に入れないなど)を認められた場合のみ、この回数制限から除外されて支給を受けることができます。
また、育児休業の延長事由があり、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)は、1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が受けられます。

産後パパ育休(出生時育児休業)

新たに創設される産後パパ育休(出生時育児休業)を取得することによっても、育児休業給付金を受けることができます。
支給を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。

  • 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業している時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
  • 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業している時間が80時間)以下であること。

まとめ

育児休業給付金を受けることは、労働者の仕事と育児の両立を助け、離職のリスクを減らすことができます。
労働力を確保するという観点からも、事業主には育児にかかわる支援制度を活用し、環境を整備していくことが求められるでしょう。

服部社会保険労務士事務所では、育児休業に関しての手続きをサポートするサービスをご用意しています。
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