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就業規則(令和4年11月の主な改訂事項)について

労務ニュース

最近就業規則についてのご相談が増えています。

就業規則とは、労働基準法の規定により、常時10人以上の従業員を使用する事業所は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。

令和4年11月に以下の3つの新規項目が追加されました。

  1. 勤務間インターバル制度(第22条) 従業員の健康と生産性を保つための制度です。従業員が十分な休息を取ることができるように、一定の時間帯に勤務を設定することを推奨しています。
  2. 出生時育児休業(第28条)新生児の親が出生直後に休暇を取ることができるようにするものです。これは、子育てを始める上で重要な期間である新生児の初期段階で、親が子供と過ごす時間を確保することを目的としています。
  3. 不妊治療休暇(第29条)不妊治療を受ける従業員が必要な休暇を取ることを認めるものです。従業員が不妊治療を受けるために必要な時間を確保できるように、休暇を提供することが求められます。

これらの改訂は、従業員の健康や生活の質、家庭との調和を重視する現代の労働環境に反映しています。

事業所はこれらの改訂を適切に取り入れ、従業員の福利厚生を向上させることが求められています。

就業規則に関するご相談は、お問い合わせフォームやLINEよりお気軽にお問い合わせください。

厚生労働省のホームページにモデル就業規則が公開されていますので参考にしてください。

参考リンク:厚生労働省 モデル就業規則について