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被扶養者の国内居住要件等についての更新情報

労務ニュース

被扶養者の国内居住要件等についての一部改正の通達がありました。

  1. ワーキングホリデー制度の利用者:ワーキングホリデー制度の利用者は、主に休暇を過ごす目的で海外に滞在するとされています。そのため、彼らは国内居住要件の例外として認識されます。
  2. リタイアメントビザ(ロングステイビザ):リタイアメントビザは、退職後に海外で生活する者や富裕層を対象としたビザです。このビザの発行要件は、基本的に一定の資産や収入が基準となっています。そのため、生計維持要件を満たさない可能性が高いとされています。
  3. 海外でボランティア活動をする者:例えば、独立行政法人国際協力機構(JICA)の海外協力隊などでボランティア活動を行う場合、現地生活費が支給されることがあります。これらの活動は国内居住要件の例外に該当します。ただし、現地生活費が年間収入として被扶養者の認定基準額以上である場合、被扶養者としての認定は受けられません。

この情報は、厚生労働省からの通達情報に基づいています。具体的な状況や要件については、該当する法令や規則を参照するか、当事務所にご相談ください。