【障害年金請求を考えている方へ】糖尿病と障害年金についての重要なお知らせ
投稿日:2024年7月1日
令和6年5月28日、厚生労働省年金局から発表された情報によりますと、障害年金請求に関する一部の社労士のウェブサイトにおいて、誤解を招く恐れのある表現が見受けられるとの指摘がありました。これは障害年金の請求を検討している方々にとって重大な影響を与える可能性があるため、正しい情報を周知することが求められています。
誤解を招く表現の例
「合併症がないと糖尿病は障害基礎年金がおりない」という内容が挙げられています。しかし、実際には以下のように糖尿病に関する障害年金の認定基準が定められており、合併症の有無にかかわらず、個々のケースに応じて認定が行われる場合があります。
糖尿病に関する障害認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難な場合、以下のいずれかに該当するものが3級として認定されます。ただし、検査日より前に90日以上継続してインスリン治療を行っていることが確認できた場合に限り、認定が行われます。さらに、症状や検査成績、日常生活状況によっては、より高い等級に認定されることもあります。
内因性のインスリン分泌が枯渇している状態
空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満であり、一般状態区分表の「ウ」または「イ」に該当するもの。
重症低血糖
意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あり、一般状態区分表の「ウ」または「イ」に該当するもの。
糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群
インスリン治療中にこれらの症状による入院が年1回以上あり、一般状態区分表の「ウ」または「イ」に該当するもの。
一般状態区分表
糖尿病による障害の程度は、以下の一般状態区分表に基づいて判断されます。
ア:無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく発病前と同等に振る舞えるもの
イ:軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行や軽労働、座業はできるもの
ウ:歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ:身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ:身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
重要なお知らせ
障害年金請求を検討されている皆様には、正確な情報をもとに手続きを進めていただくことが重要です。不明点やご相談がある場合は、信頼できる社労士にお問い合わせください。糖尿病に関する障害年金の認定基準について、詳細は厚生労働省の公式サイトをご覧ください。