2022年度は2段階引き上げ!雇用保険料率の改定
投稿日:2022年6月22日
2022年度は2段階での引き上げが予定されており、4月は事業主のみ、10月は事業主と労働者の両方を対象とした保険料が上がります。
今回は、2022年度の雇用保険料率の改定について解説します。
目次
雇用保険料とは
雇用保険料とは、雇用保険を受けるために事業主と労働者がおさめるお金のことをいいます。
このうち「雇用保険二事業」についての保険料は事業主のみが負担し、「失業等給付」「育児休業給付」についての保険料は事業主と労働者の両者が負担します。
雇用保険料の対象となるのは、労働の対償として支払われる賃金の総額です。各種手当なども含んだ、所得税の源泉徴収や社会保険料の控除をする前の金額で計算されます。労働の対象として支払われるものではない手当は、雇用保険料の対象となりません。
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2022年度は雇用保険料率が2段階引き上げ
2022年度の雇用保険料率は、2段階に分けて引き上げられる予定です。
まず4月からは、事業主が負担する「雇用保険二事業」の保険料率が0.5/1000上がります。
さらに10月からは「失業等給付」「育児休業給付」の保険料率が事業主、労働者ともに2/1000上がります。
【参考】厚生労働省 「令和4年度雇用保険料率のご案内」(外部サイト)
給与計算に影響が出るのは2022年10月から
4月の変更では、事業主負担分のみの引き上げであるため、労働者の給与から天引きとなる雇用保険料には影響がありません。
10月以降は、労働者が負担する「失業等給付」「育児休業給付」の保険料率が引き上げられるため、給与計算時には雇用保険料率の変更が必要です。v
たとえば月収30万円の従業員の場合、雇用保険料の労働者負担は月額で900円から1,500円、企業負担は1,800円から2,550円まで増加します。個人単位ではわずかな増加でも、従業員の数が多ければそれだけ負担が大きくなります。
2022年度雇用保険料率引き上げの注意点
雇用保険料率の引き上げについては、以下の点に注意しましょう。
雇用保険料控除の変更時期について
一点目は、給与から新しい保険料率を適用した雇用保険料を控除するタイミングです。
4〜9月分については、従業員負担分は変更がありませんので、従来どおりで問題ありません。
10月から従業員負担分が変化しますが、このタイミングは締日ベースで判断します。つまり、給与の支払日が10月だとしても、締日が9月中の場合は従来の保険料率で計算することになります。それぞれの事業所で締日の確認をおこない適切に対応しましょう。
概算保険料は年度の前後半に分けて計算
二点目は、年度更新時の概算保険料の計算です。
年度更新とは、前年度の労働保険の確定保険料の申告、清算および新年度の概算保険料の納付のための手続きです。毎年6月1日から7月10日(2022年度は7月11日)までにおこないます。
2022年度は年度の途中で雇用保険料率の変更が行われるため、年度更新時の概算保険料は前後半に分けて算出します。
前半(2022年4月1日から9月30日まで)と後半(2022年10月1日から2023年3月31日まで)の概算保険料額をそれぞれ計算し、合計額を2022年度概算保険料(雇用保険分)として申告・納付します。前年度までとは計算方法が変わりますので、申告の際には注意しましょう。
まとめ
2段階引き上げがおこなわれる2022年度は、これまでとは違った対応が求められます。特に10月からは従業員の給与に直接影響が出るため、混乱がおこらないよう周知しておくことも大切でしょう。
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