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2022年10月以降適用拡大!社会保険の加入条件

健康・厚生年金保険 労務コラム
社会保険とは「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の総称です。これらの公的保険には、病気やケガ、離職などのリスクに備えて私たちの生活を保障する役割があります。
なかでも、主に会社員を対象とした「健康保険」「厚生年金保険」は狭義の社会保険と呼ばれています。
2022年10月、2024年10月の法改正によって、これらの適用される従業員の範囲がさらに広がります。
今回は、狭義の社会保険である「健康保険」「厚生年金保険」について、適用される会社・従業員の条件、必要な手続きについて解説します。

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社会保険に加入できる事業所

社会保険に加入できる事業所には「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の二種類があります。それぞれ確認していきましょう。

強制適用事業所

法律によって、社会保険への加入が必須と定められている事業所です。原則として以下の(1)(2)のどちらかに該当する場合は強制適用事業所となります。

  • (1)5人以上の従業員を常時使用する特定の業種(農林漁業、サービス業など)以外の事業所
  • (2)事業主を含む従業員1人以上を常時使用する国、地方公共団体、法人の事業所

任意適用事業所

強制適用事業所に該当しない場合でも従業員の半数以上が同意した場合、社会保険へ加入することができます。任意適用事業所となるためには、事業主が事務センターで手続きをおこない厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。

  • ・農林漁業、サービス業などで、常時5人以上の従業員がいる事業所など

適用が除外されるケース

社会保険の適用事業所で働いていれば、原則すべての従業員が被保険者となりますが、一部適用除外となるケースがあります。該当する従業員は以下のとおりです。

  • ・75才以上
  • ・後期高齢者医療の被保険者
  • ・パートタイマーで労働時間または労働日数が少ない
  • ・所在地が定まらない事業所で勤務している
  • ・国民健康保険組合の事業所で勤務している
  • ・健康保険もしくは共済組合の承認を受けて国民健康保険に加入している
  • ・船員保険の被保険者

社会保険に加入できる従業員

社会保険の適用事業所で働く70歳未満の従業員は、報酬額・国籍・年金受給の有無にかかわらず、強制的に健康保険や厚生年金保険に加入することになります。この従業員を「社会保険の強制加入対象者」または「被保険者」と呼びます。
※70歳以上の従業員は原則として健康保険のみ加入

社会保険の強制加入対象者(被保険者)となるのは、以下の従業員です。

  • ・法人の代表者
  • ・役員
  • ・正社員
  • ・試用期間中の従業員
  • ・パート・アルバイト(条件あり)
  • ・外国人従業員(国籍は問わない)

パート・アルバイトの従業員が被保険者となるための条件は、次項で詳しく解説します。

パート・アルバイトの社会保険の加入条件

パートやアルバイトの従業員が社会保険の被保険者となるためには、以下の条件を満たす必要があります。

    • 週の所定労働時間および月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上
    • 上記、正社員の4分の3未満であっても、(1)~(5)の条件をすべて満たす

(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)勤務期間1年以上またはその見込みがある
(3)月額賃金が8.8万円以上
(4)学生以外
(5)従業員501人以上の企業に勤務している

これらの強制加入条件は、平成28年10月より新たに設定されたものです。
2022年7月現在は従業員数が多い企業のみ、短時間労働者の加入が義務づけられていますが、この条件は今後さらに広がっていく予定です。

拡大される社会保険の適用範囲【2022年10月以降】

2022年10月と2024年10月に、短時間労働者に対する社会保険の適用範囲がさらに拡大されます。
法改正後、下記に該当する企業は短時間労働者を社会保険へ加入させなければなりません。

    • 【2022年7月現在】

・従業員数が501人以上の企業

    • 【2022年10月~】

・従業員数が101人以上の企業

    • 【2024年10月~】

・従業員数が51人以上の企業

特に2024年の法改正後は、飲食などのサービス業でも社会保険の加入条件を満たすことが現実的になります。
事業主は、新たに被保険者となる従業員を把握し、資格取得の準備をおこなう必要があります。

社会保険の扶養条件

社会保険の適用範囲が広がったと同時に、扶養条件も変化しています。従来の扶養条件は、年130万円未満の収入、かつ被保険者の年収の1/2以下でした。
しかし2022年7月現在、従業員が501人以上の企業では収入要件が106万円未満に引き下げられています。これは前項での基準と同様に、段階的に適用されていく予定です。
現時点で被扶養者となっている方も、法改正により扶養条件を超えた場合は社会保険への加入義務が発生するので注意しておきましょう。

社会保険加入に必要な手続き

強制適用事業所は会社設立から5日以内に、任意適用事業所は従業員の半数以上の同意を得た後に、社会保険の加入手続きをする必要があります。
各申請書類は、日本年金機構のホームページよりダウンロードすることができます。
申請書類の提出方法は、各都道府県の事務センター、または所在地を管轄する年金事務所に郵送・窓口持参・電子申請のいずれかが可能です。

事業所の社会保険適用手続き

事業所に社会保険を適用させるためには、以下の手続きをおこないます。

(1)強制適用事業所の場合

事実が発生した日から5日以内に「新規適用届」を提出します。
法人事業所は「法人登記簿謄本」を、個人事業所は「事業主の世帯全員分の住民票」を添付します。

(2)任意適用事業所の場合

下記書類を揃えて電子申請・郵送・または持参により手続きを行います。

  • ・任意適用申請書
  • ・任意適用同意書(従業員の2分の1以上からの同意が必要)
  • ・事業主世帯全員分の住民票
  • ・公租公課の領収書

従業員の社会保険加入・適用除外手続き

新規採用や退職などで従業員の社会保険適用に変化があった場合には、以下の手続きをおこないます。

従業員の資格取得手続き(新規採用など)

新たに社会保険に加入させる従業員がいる場合、事実発生から5日以内に手続きをする必要があります。
「被保険者資格取得届」に必要事項を記入し、事務センターに提出しましょう。届出の作成には従業員の基礎年金番号、またはマイナンバーが必要です。
会社が全国健康保険協会(協会けんぽ)ではなく、各健康保険組合に加入しているときは、そちらでも別途手続きが必要です。
定年再雇用や70歳以上の従業員の厚生年金加入は条件や必要書類が変わるので、年金事務所などに確認しましょう。

従業員の資格喪失手続き(退職など)

従業員が被保険者としての資格を喪失したときは、「被保険者資格喪失届」に必要事項を記入し、事務センターに提出しましょう。
会社が加入している健康保険が協会けんぽなら、健康保険被保険者証も合わせて返却します。別の健康保険組合に加入しているときは、そちらでも別途手続きが必要です。

まとめ

社会保険は従業員の健康や生活を守るための大切な制度です。適用対象でありながら従業員を加入させていないことが発覚した場合は、罰則を受ける可能性もあります。事業主は、社会保険の加入条件や手続きについて十分な知識を身につけなければなりません。

服部社会保険労務士事務所では、上記のような手続きをサポートするサービスをご用意しています。
社会保険・労働保険についてのご相談は、当事務所のお問い合わせフォームまたはLINEよりご連絡ください。

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