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在籍型出向とは?コロナ禍での人材確保、従業員の雇用を守るために

労務コラム 雇用保険
在籍型出向とは、労働者が出向元と出向先企業の両方と雇用契約を結び、一定期間継続して勤務することです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、仕事量に増減があった企業に活用されるケースが多くなっています
今回は、在籍型出向の概要と注意点、コロナ禍での支援制度について解説します。

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在籍型出向とは

在籍型出向とは、労働者が出向元企業との雇用契約を維持したまま、出向先企業とも雇用契約を結んで働く仕組みです。
制度を活用することにより、業務の減少で従業員の雇用維持が難しくなった企業が、人手不足で悩んでいる企業に対して、従業員を一定期間出向させることができます。
また、雇用調整の目的以外にも、人材育成や企業間交流などのために導入されるケースもあります。

転籍型出向との違い

転籍型出向とは、今まで勤めていた企業との雇用契約を終了させて、新たに出向先企業と契約を結ぶことをいいます。
出向した従業員が、また自社に戻ってくることを前提とした在籍型出向と違い、実質的に転職と同じ状態になるのが特徴です。
転籍型出向にも出向元の企業に戻るケースはありますが、その際には再度雇用契約を締結する必要があります。

労働者派遣との違い

労働者派遣とは、従業員が派遣元企業と雇用契約を締結し、派遣先の指揮命令下で働くことを指します。
在籍型出向との違いは、派遣先企業と従業員との間に雇用契約が存在しない点です。
労働者派遣と在籍型出向のどちらに該当するか迷った場合は、企業との雇用契約の有無を確認しましょう。

在籍型出向の手順

事業主が、従業員を在籍型出向させるには、以下のような手順でおこないます。

  • 1.労働者の個別同意や就業規則等の整備、労使の話し合い
  • 2.出向契約の締結
  • 3.出向期間中の労働条件等の明確化

1.労働者の個別同意や就業規則等の整備、労使の話し合い

在籍型出向を命じるには、労働者の「個別的な同意を得る」か、「出向先での賃金、労働条件、出向の期間、復帰の仕方などが就業規則や労働協約等によって労働者の利益に配慮して整備されている」必要があります。
出向を命じることができる場合でも、出向の必要性、対象労働者の選定に関する事情等に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合は、その命令は無効となります(労働契約法第14条)。
労使間でよく話し合い、双方が納得した条件で出向をおこなうことが大切です。

2.出向契約の締結

契約内容は、出向元と出向先企業で話し合い、期間や職務内容、休日など、さまざまな事項を定める必要があります。
契約に明確な定めがない場合は、労働者の地位に関わる権利義務(解雇や復帰命令など)は出向元企業に残り、就労に関わる権利義務(労務提供請求権、指揮命令権など)は出向先企業に移ると解釈するのが一般的とされています。

3.出向期間中の労働条件等の明確化

労働条件、身分等の取り扱いは、出向元、出向先企業および出向労働者の三者間の取り決めによって定められます。
上記によって定められた権限と責任に応じて、それぞれの企業が、労働者に対して労働基準法等における使用者としての責任を負います。

在籍型出向の注意点

在籍型出向をおこなう際は、以下のような点に注意しましょう。

出向する従業員の負担

在籍型出向によるメリットは多くありますが、デメリットとして、出向する従業員への負担があげられます。
新たな環境で仕事を覚えていくにあたってストレスを感じたり、自分が望んだ業務と違う業務に携わることに不満を感じるケースもあるかもしれません。
事業主はその点に留意して、従業員をフォローアップしていく環境を整える必要があります。

社会保険・労働保険について

一般に社会保険料を負担するのは、直接給与を支払う企業とされています。出向した従業員の給与については、どちらか一方の企業が支払うケース、出向元と出向先双方で支払うケースがあります。
雇用保険の被保険者資格を得られるのは、主たる給与を支払う企業だけです。給与を出向元と出向先双方で負担している場合は、大きな金額を支払っている企業に雇用保険の加入義務があると考えましょう。
労災保険については、従業員が実際に勤務する出向先企業に適用されます。

在籍型出向の支援制度

在籍型出向を利用するうえで、以下のような支援が受けられます。

産業雇用安定助成金

産業雇用安定助成金とは、2021年2月に新設された制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方に対して、出向に要した賃金や経費の一部を助成するものです。

産業雇用安定センターによるマッチング支援

産業雇用安定センターは、企業間の出向や移籍を支援することで「失業なき労働移動」を実現するため、設立された公益財団法人です。
一時的に雇用過剰となった企業が、従業員の雇用を守るために在籍型出向を活用する際、双方の企業に対して出向のマッチングをおこなっています。
全国47都道府県にセンターの事務所があり、企業からの相談に無料で応じています。

まとめ

在籍型出向は、コロナ禍での雇用調整に役立つだけでなく、従業員のキャリア形成にもつながる有効な手段です。
ただし、これまでと違う職場環境や業務への対応が要求される従業員への負担を考慮する必要があります。
在籍型出向のメリット・デメリットをよく理解し、企業間、労使間で話し合いを重ねたうえで活用していきましょう。

服部社会保険労務士事務所では、上記のような手続きをサポートするサービスをご用意しています。
社会保険・労働保険についてのご相談は、当事務所のお問い合わせフォームまたはLINEよりご連絡ください。

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