• ホーム
  • コラム
  • 社会保険の扶養条件とは?手続きや必要書類、2022年10月以降の改正について
COLUMN

社会保険の扶養条件とは?手続きや必要書類、2022年10月以降の改正について

健康・厚生年金保険 労務コラム
社会保険(健康保険・厚生年金保険)には扶養の制度があり、被扶養者の有無や人数に応じて保険料が免除されます。
社会保険の適用拡大により、扶養条件の年収は従来の130万円から106万円に引き下げられ、これは2022年10月以降に従業員数の多い会社から適用されていく予定です。
今回は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の扶養に入るための条件、手続き方法、2022年10月以降の改正について解説します。

columnイメージ画像

健康保険の扶養に入るための条件

社会保険に含まれる健康保険の扶養条件を見ていきましょう。この記事では、加入者の多い全国健康保険組合(協会けんぽ)を例に解説します。

年収130万円未満、被保険者の年収の1/2未満

2022年7月現在、扶養に入る前提条件は年収が130万円未満かつ被保険者(扶養する人)の年収の1/2未満であることです。扶養内で働きたい場合、平均月収が10万8,333円以下になるよう調整する必要があります。
※従業員数501人以上の企業の場合は年収106万円未満が条件

被保険者から生計を維持されている

被保険者から「生計を維持されている」の定義は、同居しているかどうかによって異なります。

  • 同居している場合:扶養される人の収入が、被保険者の年間収入の2分の1未満
  • 別居している場合:扶養される人の収入が、被保険者からの仕送り額より少ない

この条件以外に、世帯の状況によって判断される場合や、続柄によっては被保険者と同居していなければ扶養の対象にならないこともあります。

同居している場合

被保険者と同居している場合、以下のような関係であれば扶養の対象となります。

  • 被保険者の三親等以内の親族(甥姪、拍父母など)
  • 内縁関係(事実婚)にある配偶者の父母または、子
  • 2の配偶者が亡くなった後も同居を続ける父母または、子
同居していない場合

被保険者と別居している場合でも、以下のような関係であれば扶養の対象となります。

  • 配偶者(事実婚も含まれる)
  • 子、孫
  • 兄弟姉妹
  • 直系尊属(※)

※直系尊属とは、被保険者の父母・養父母・祖父母など自分より前の世代の血族に当たる人のこと

上記のような場合も、被保険者は扶養に入れる人の生計を維持している必要があります。たとえば、進学などにより子供と別居し、金銭面は親が負担しているケースなどが該当します。

年収180万円未満でも扶養を受けられるケース

例外として、下記のいずれかに該当する場合、加入要件の年収額が180万円未満になります。

  • 60歳以上
  • 障害厚生年金受給者

※被保険者の年収の1/2未満である条件は変わらない

厚生年金保険の扶養対象は配偶者のみ

健康保険の扶養親族の範囲が広いのに対し、厚生年金保険で扶養の対象となっているのは配偶者だけです。また、収入要件も満たす必要があります。

  • 第2号被保険者(扶養する人)の扶養配偶者
  • 被扶養者の年齢が20歳以上60歳未満
  • 被扶養者の年間収入が130万円に達しない

扶養される人が厚生年金保険の適用事業所で働いており、厚生年金の加入条件(月収8.8万円以上など)に当てはまる場合は、そちらが優先されます。

被扶養者を追加する手続き

従業員の家族を扶養に入れる際に、事業主がおこなう手続きについて解説します。

手続き時期

手続き時期は事実発生から5日以内です。扶養の条件から除外されたときは、その都度手続きをおこないます。

必要書類

被扶養者を追加する手続きには、以下の書類が必要です。

  • 健康被扶養者(異動)届
  • 続柄確認のための書類(被保険者の戸籍謄(抄)本)
  • 被保険者の住民票 ※ 被保険者が世帯主で、被扶養者と同一世帯である場合に限る

提出書類は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

書類の提出方法

書類の提出方法は、窓口への持参、郵送、電子申請から選ぶことができます。いずれかの方法で、日本年金機構(事務センターや管轄の年金事務所)に提出しましょう。

扶養条件が年収130万円から106万円に【2022年10月以降】

2022年10月より社会保険の適用対象が拡大されます。
これまで従業員数500人以下の企業は、年収130万円未満で扶養を受けられましたが、法改正によって年収106万円以上に該当すると、健康保険と厚生年金保険の保険料を支払うことになります。
この適用は2022年10月より開始されますが、職場の従業員数に応じて対象となるタイミングが異なります。具体的な時期は以下のとおりです。

  • 【2022年7月現在】
  • ・従業員数が501人以上の企業

  • 【2022年10月~】
  • ・従業員数が101人以上の企業

  • 【2024年10月~】
  • ・従業員数が51人以上の企業

事業主に求められる適用拡大への対応

社会保険の適用対象が拡大するタイミングで、事業主は以下のように対応します。

  • ・従業員数と加入対象者の確認
  • ・新規加入者への説明
  • ・被保険者資格取得届の提出

特に、現在扶養に入っている年収106万円以上130万円未満の従業員は、社会保険料を支払うことになるため手取りに影響が出ます。トラブルや混乱を避けるためにも、事前に説明しておきましょう。
新たに適用対象となる従業員がいる場合は、事実発生から5日以内に資格取得届を提出します。

まとめ

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の扶養制度は、労働者の生活を守り、働き方の選択肢を広げるために欠かせないものです。
事業主は、扶養を希望する従業員の世帯状況を把握した上で、適切な手続きをする必要があります。
また、法改正による扶養条件の変更は、給料の手取りに直接影響を与えるものです。変化する制度に注目し、従業員に周知していくことも大切です。

服部社会保険労務士事務所では、上記のような手続きをサポートするサービスをご用意しています。
社会保険・労働保険についてのご相談は、当事務所のお問い合わせフォームまたはLINEよりご連絡ください。

関連記事